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相続の相談はお気軽に新興不動産小林店へ 

相続は誰にでもおとずれます。相続に対し備えをしていないと、相続税を含め問題が多く発生したりします。

でも専門家に相談するのも敷居が高いし・・・。

こんな皆様の思いにお応えする「相続相談窓口」を無料で受付け中です!

また、不動産以外のご相談などは新興不動産小林店好意の司法書士をご紹介します。どうぞお気軽にご相談ください。

事前にできる3つの対策

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タイトル_生きてる間に贈与する(生前贈与)

smp_タイトル_生きてる間に贈与する(生前贈与)

生前贈与とは『生きている間に決めた相手に財産を贈ることができる』法律行為です。節税対策としての効果もありますが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。

●メリット

・贈与する相手を選択できる
・遺産を渡す時期を自由に選べる
・贈与することで財産を減らすことができ相続税対策になる
・暦年贈与によって大きな節税効果が望める
・配偶者への自宅の贈与には最大2000万円まで贈与税がかからない
・最大2,500万円まで無税で一気に贈与できる

⚫︎ここに注意!!

・相続から3年以内の贈与は無効になる
・不動産については登録免許税などの税金がかかる
・税金や費用が余計にかかることがある
・老後資金が不足するおそれがある

タイトル_遺書を作成する

smp_タイトル_遺書を作成する

遺言とは『生きている間に亡くなった後の財産の行き先を決めることができる』法律行為です。財産を継いでほしい人がいたり、特定の人に多めに財産を渡したかったりするには遺言が必ず必要です。

●メリット

・相続人同士がモメることなく相続手続きができる
・相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
・どこに保管したか忘れても公証役場に原本がある
・法廷相続人以外の方にも財産をあげることができる
・家庭裁判所の検認という面倒な手続きがいらない

⚫︎ここに注意!!

・作るときに費用と証人を2人用意しないといけない
・公証人や証人に遺言の内容が知られてしまう
・相続人の人数が多いと相続手続きが複雑になる
・相続人がいない場合、相続財産は国のものになる

タイトル_家族信託する

smp_タイトル_家族信託する

家族信託とは、自分の老後や介護などに備え、保有する不動産などを信頼できる家族に託し、管理処分を任せる家族の為の財産管理のことです。遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です。

●メリット

・不動産の共有を避けることができる
・財産継承の順位づけができる
・自分が元気なうちに財産の管理を子供に任せることができる
・親の財産管理が容易にできる

⚫︎ここに注意!!

・受託者を誰にするかモメる可能性がある
・介護や世話を頼むのが難しい
・節税効果は期待できない

title_お好みの手段でご相談

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不動産以外の相続のご相談につきましては、新興不動産小林店がご厚意いただいている司法書士をご紹介いたします。

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タイトル_不動産相続に関するトラブルは?

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不動産の相続は、均等に分割することが難しく、遺産分割の際にトラブルの原因になりやすい財産です。
2018年時点で65歳以上の人口が、総人口の約28%の割合を占める超高齢化社会の日本において、高齢者の単身世帯の約66%が不動産を所有しており、今後も不動産相続によるトラブルが増えていくことが予測されています。
トラブルがあるとその後の親族との関係性も厳しくなります。そんな状況を回避するために、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

タイトル_不動産相続による代表的なトラブルの事例

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●不動産相続を行うことにより不均衡が起こるケース

親と子が同居していた場合、親が死亡した後も引き続き子が居住するのが一般的です。しかし、相続する不動産が一定の価値がある物件だった場合、他の兄弟姉妹と不動産相続のトラブルになることがあります。

 

●相続対象者が多くトラブルになるケース

相続対象者の数が多くなれば、トラブルになるリスクが高くなります。特に不動産相続の場合、分割方法で協議がまとまらないことがあります。また、子どもが離婚した配偶者の間にできた子どもが名乗りでるケースもあり、遺産分割協議が白紙に戻ることがあります。このようなケースは、法定相続だけでは解決できないことがあります。
相続トラブルを回避するためにも、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

 

●不動産を平等に分けようとするケース

相続人同士が円満な関係であってもトラブルになることがあります。
不動産の価格の指標は複数存在するため、どの分割方法を採用するかで、意見が別れてしまうことがあります。最もトラブルを回避できる方法が換価分割です。換価分割とは、実際に相続不動産を売却して、売却金を相続人の間で分配する方法です。平等な分割をお考えの方は、売却をおすすめ致します。

 

●相続後、不動産を「空き家」にするケース

思い入れがあるため、売却に踏み切れず、空き家として維持することがあります。しかし、空き家の状態で放置しておくと、想像以上に劣化が進みます。崩壊の危険がある家屋は、地方自治体により特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定された家屋は、固定資産税の優遇税制が適用されないため、固定資産税が一気に6倍になることがあります。

 

●かたよった遺言がある

もし複数人の相続人がいて、1人に偏った財産分与をした場合に、もらえない人から請求される可能性があります。これを「遺留分」と言い、請求された人は自分がもらった財産から請求された額を返さないといけません。この遺留分という権利は強く、裁判をしてもなくなることはありません。偏った遺言を作る時は遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。

 

●兄弟がいる場合は不動産の相続はどうしたらいい?

トラブルを避けるためには、親、兄弟たちで様々な情報を共有しておくことが大切です。誰が相続人になるのかはもちろんのこと、その順位も明確にしておくべきでしょう。法定相続分と遺留文の違いや法定相続人の配分比率なども、相続に関わる全員が理解しておく必要があります。また、明確に親の遺言内容が残っていないと、「言った」「言わない」と話がこじれやすくスムーズな相続ができません。親にはなるべく遺言を遺言書として残してもらうようにしましょう。

 
 
 兄弟などがいる場合は不動産売却してから遺産分割することをお勧めします

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